離婚は、決意するだけでも十分にしんどいものです。

お互いの話し合いでまとまれば良いのですが、うまくいかないケースも少なくありません。

離婚調停を申し立てる際には、家庭裁判所へ「離婚調停申立書」を提出する必要があります。
この記事では、以下についてできるだけ分かりやすく説明します。

・離婚調停がどのような手続きなのか
・離婚調停で提出する書類の内容
・申立書作成が精神的に負担になりやすい理由
・行政書士に申立書作成を依頼するメリットと注意点

1.離婚調停とは?まず知っておきたい基本

お互いの話し合いで解決できない場合、次に考えるのは「離婚調停」になります。

日本では、いきなり裁判で離婚することは原則できません。
まず、家庭裁判所での調停を経る必要があります。
これは、家事事件手続法 第257条に基づく「調停前置主義」と呼ばれるルールです。

流れを簡単に説明すると、

協議離婚(話し合い)がまとまらない

家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる

調停委員を介して話し合いをする


そして、この最初の手続きで必要になるのが離婚調停申立書です。

この申立書には、
離婚を希望する理由やこれまでの経緯のほか、
子どもの親権・養育費・財産分与などの希望といった内容を整理して記載する必要があります。

つまり申立書は単なる書類ではなく、
調停の出発点となる重要な書面となります。

家庭裁判所のホームページには書式が公開されています。
※裁判所ウェブサイト – 夫婦関係調整調停(離婚)の申立
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_23/index.html


形式だけを見れば、「自分でも作れそう」と思うかもしれません。

ただ、実際にはここで手が止まってしまう方が少なくありません。

なぜなら、前述したようにこの申立書には、

「なぜ離婚に至ったのか」
「夫婦関係がどのように破綻したのか」


といった事情を、過去のことを思い出しながら書かなければならないからです。

不貞行為、暴言、生活費の問題、価値観の衝突。
夫婦によって事情は様々ですが、その出来事を文章にして整理する作業は、
想像以上に精神的な負担になります。

以前、知人が離婚調停を申し立てたことがあります。

仕事から帰宅したあと、夜おそくまでパソコンに向かって申立書を書いていました。
書いては消し、書いては止まり、また最初から書き直す。

相手の反論書が届けば、またそれに対応する。

「自らの仕事や生活がある中でこの時間に体力気力を費やし、
思い出したくないことを文章にするのは、正直かなりつらい」


そう話していたのを覚えています。

離婚調停は、単なる事務手続きではなく、人生の大きな節目のひとつです。
だからこそ、その最初の書類作成の段階で気持ちが疲れてしまう方も少なくないのだと思います。

2.離婚調停ではどんな書類を作成するのか

調停を申し立てる際には、家庭裁判所へいくつかの書類を提出する必要があります。

主なものとしては、

調停申立書
事情説明書
連絡先等の届出書
進行に関する照会回答書
戸籍謄本 などがあります。

この中でも特に時間がかかるのが、申立書と事情説明書です。

これまでの夫婦関係、離婚に至った経緯、
子どもの状況や財産の問題など、事情をある程度整理して書く必要があります。

裁判所に事情を伝える大切な書類なのですが、
内容が複雑になったり、どうしても感情的になってしまったりして、
うまくまとめられないという相談もよく聞きます。

3.行政書士ができること

行政書士は、法律で書類作成の専門家とされています。
そのため、離婚調停に関する調停申立書や事情説明書といった書類作成をサポートできます。

具体的には、事情を丁寧にお聞きしたうえで
離婚に至った経緯の整理
申立書としての文章作成
裁判所の書式への落とし込み
書類全体の整合性の確認
などを行います。

ご自身で文章を書くことが精神的に難しい場合でも、事情をお話しいただくことで、
書面として整理するお手伝いができます。

「自分で書くのはつらい」
「文章として整理できない」
という方にとっては、書類作成を任せられるだけでも大きな負担軽減になることがあります。

一方で、行政書士に依頼する場合には注意点もあります。

行政書士は、調停への出席や相手方との交渉、裁判手続きの代理は行うことができません。
あくまで、書類作成のサポートになります。

そのため、
「調停の代理人になってほしい」
「相手と交渉してほしい」
といった場合には、弁護士への依頼が必要になります。

離婚問題というと、弁護士を思い浮かべる方が多いかもしれません。

激しい争いが予想される場合や、
訴訟になる可能性が高い場合は、
最初から弁護士に依頼したほうが良いケースもあります。

弁護士ではなく、行政書士に依頼するメリット

申立書の作成という点では、行政書士に依頼するという選択肢もあります。
行政書士に依頼するメリットとしては、まずは費用面の負担をおさえやすい点があげられます。

弁護士の場合は着手金などが必要になることが一般的ですが、
行政書士の場合は書類作成業務になるため、比較的依頼しやすいケースが多いです。

また、弁護士が代理人として入ると、相手方も弁護士を立てることが多く、
対立構造が強くなることがあります。

行政書士はあくまで書類作成の支援なので、調停は本人主体で進みます。
そのため、できるだけ穏やかに解決したい方には適している場合もあります。

4.「書くことがつらい」と感じたときは

離婚調停の申立書は、制度上はご自身で作成することは可能です。
ただ、実際には過去の出来事を思い出しながら文章にする作業は、
想像以上に大きな負担になります。

「書かなければいけないのに、手が止まってしまう」

そんなときは、一人で抱え込む必要はありません。

行政書士は、離婚調停に関する書類作成のサポートを行っています。
もし申立書の作成でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

当所では、
離婚調停申立書の作成
事情説明書の作成
離婚に関する書類整理
などのサポートを行っています。

事情をお聞きしながら、できるだけご負担の少ない形で書類作成を進めていきます。
初回のご相談では、申立書作成の流れや費用についてもご説明しております。

「一人で書くのがつらい」
「どう書けばいいのか分からない」

そのような場合は、どうぞお気軽にご相談ください。